郡上建設業協会 社団法人 郡上建設業協会
501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町18-1
TEL: 0575-65-4300(代)
一般、会員向けコンテンツがあります。下記よりお選びください。 2002/01/22 Update

一般の方向けのメニューを表示
一般の方向けコンテンツ

トップページを表示

ケーブルクレーンを使用するにあたって

建設業でケーブルクレーンを使用する際には下記の点に注意して下さい。

固定形ケーブルクレーン

提出書類について

  • 0.5t以上3t未満の能力のケーブルクレーンは所轄の監督署に
  • 「クレーン設置報告書」の提出が必要になります。
  • 3t以上の能力のケーブルクレーンは所轄の監督署に「クレーン設置届」の提出が必要であり、落成検査実施後、使用可能となります。

資格関係について

  • 「クレーンの運転の業務に係る特別の教育」を修了した者は、5t未満のケーブルクレーンの運転をすることができます。
  • クレーン運転士免許を受けたものは、すべての能力のケーブルクレーンの運転をすることができます。

構造について

  • 0.5t以上のケーブルクレーンはクレーン構造規格を具備したものでなければ、設置することはできません。

その他

  • 林業で使用される機械集材装置は一見、ケーブルクレーンと酷似していますが、その使用目的により上記の届出書類・資格・構造が異なります。
  • 建設業協会の会員が行う建設工事においては「ケーブルクレーン」と解釈し、それぞれの用件を具備するようにして下さい。



戻る

お問い合わせ・ご意見は、 info@gujo.or.jp まで
©Copyright 2002 郡上建設業協会.All rights reserved.Reproduction or copying of images is prohibited.