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一般の方向けコンテンツ

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建設業でケーブルクレーンを使用する際には下記の点に注意して下さい。

提出書類について
- 0.5t以上3t未満の能力のケーブルクレーンは所轄の監督署に
- 「クレーン設置報告書」の提出が必要になります。
- 3t以上の能力のケーブルクレーンは所轄の監督署に「クレーン設置届」の提出が必要であり、落成検査実施後、使用可能となります。
資格関係について
- 「クレーンの運転の業務に係る特別の教育」を修了した者は、5t未満のケーブルクレーンの運転をすることができます。
- 「クレーン運転士免許」を受けたものは、すべての能力のケーブルクレーンの運転をすることができます。
構造について
- 0.5t以上のケーブルクレーンは「クレーン構造規格」を具備したものでなければ、設置することはできません。
その他
- 林業で使用される機械集材装置は一見、ケーブルクレーンと酷似していますが、その使用目的により上記の届出書類・資格・構造が異なります。
- 建設業協会の会員が行う建設工事においては「ケーブルクレーン」と解釈し、それぞれの用件を具備するようにして下さい。

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